パーソナルトレーニングジムを解約したい…違約金や途中退会時の返金について

パーソナルトレーニングは、パーソナルトレーナーがマンツーマンで指導してくれるのですが、人と人なのでどうしても相性が合わない場合もあります。

また、自身の事情や環境の変化によって通うのが難しくなる場合もあるでしょう。
こういう場合、途中で解約することはできるのでしょうか?また場合によっては違約金が発生したりするのでしょうか?

今回は、そんなパーソナルトレーニングの解約について細かく見ていきたいと思います。

パーソナルトレーニングジムを途中で解約すると違約金は発生する?

ここ2、3年でパーソナルトレーニングジムに通う人は増えてきています。

それとともに年々、全国の消費生活センターに違約金や途中解約に関する相談も増えてきているのです。

そのため、2018年10月11日には国民生活センターが「契約する際は、しっかりと契約内容を確認しましょう」と注意を呼びかけています。

パーソナルトレーニングのように継続的な提供を受ける契約は、契約書に「返金には応じない」などの記載があったとしても『特定商取引法41条に基づく、特定継続的役務提供』として途中解約が可能です。

特定商取引法41条で規定されているサービスは、エステティック、語学教育、学習塾等、家庭教師等、パソコン教室等、結婚情報提供の6種類。期間が1か月(エステ)ないし2か月(その他)を超えて金額が5万円を超えるものです。

違約金は途中解約のタイミングによって変化する

パーソナルトレーニングジムを途中解約すると違約金が発生するかどうかは、“契約書面”や“規約”に記載されていますので、契約時や解約を考え始めたタイミングで徹底的に確認してみてください。

特に確認してほしいポイントは以下の4点です。

契約書面で必ずチェックすること
  1. コースの有効期間
  2. 解約できるタイミング
  3. 解約した場合の解約料や違約金
  4. 残金の返金方法や返金されるまでの期間

契約書面や規約をしっかり確認するだけでなく、契約時に同席しているスタッフの方からもきちんと説明してもらいましょう。

まだ一度もトレーニングを受講していない場合は、退会手数料のみが発生し、違約金などを要求されることはない場合もあります。

キャンペーン期間中や「●●までの入会者特典」といった記載がある場合は、一定期間解約ができなかったり、中途解約すると通常よりも高額な違約金を要求される場合があるので注意が必要です。

クーリングオフ期間なら、違約金が発生しない可能性も

2019年1月時点ではパーソナルトレーニングジムについての記載はありませんが『特定継続的役務提供』に当てはまる可能性が高いため、国民生活センターに一度相談することをオススメします。

「クーリングオフが可能」ということでしたら、サービスや商品の契約や購入から一定期間の間であれば解約することができるのです。

契約書面を交付した日や購入した日(いずれも当日を含む)から8日間となっている場合がほとんど。内容証明で「契約解除通知書」を作成し、期限内に通知を送ればクーリングオフは成立したことになります。

すでにお金を支払ってしまっていても、法律では「速やかに」返金するよう定められていますので返金を待ちましょう。

ただ購入金額をクレジットカードで支払っていた場合、クレジット会社にもクーリングオフの通知を送る必要があります。同様の手順で通知を送りましょう。

返金が必要な場合は、信販会社からお金が返ってくる形となります。

まとめ

解約条件を知っておくだけでも、パーソナルトレーニングジムと契約する際に後押しとなってくれるのではないでしょうか。

「高額な料金を払ったのに……」と公開しないためにも、契約時にしっかりと確認しておきましょう。

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